商標権
法人財産の管理と法律
知的財産権
5 商標権
(1) 商標の機能
商標には、自他の商品または役務を識別する機能をはじめとして、出所表示機能、商標を付す商品または役務の質を保証する機能、宣伝・広告機能がある。商標の使用を繰り返し継続することによって商標の機能が発揮され、商標に業務上の信頼が化体して初めて商標そのものに価値が生じる。
(2) 商標法の目的
商標法はこの商標に化体された業務上の信用を実質的な保護対象とする。この点、創作時点から価値を生じる創作物を保護する他の産業財産権と異なる。また、商標法は他の産業財産権法と同様に産業の発達を目的とするが、それのみならず需要者(消費者)の誤認混同による不利益から消費者を保護するという目的も併せ持つ。すなわち、商標法は、商標を保護することにより、商標使用者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標法1条)。
このように商標は、それ自体が創作的活動の成果といえるわけではないが、その商標が営業活動に使用され、顧客の信用を得ることで財産的価値を持つに至る。この意味で商標の保護は、人の知的活動の結果得られる信用を保護することにほかならない。
(3) 商標権
商標権は、商標を使用する者に蓄積された業務上の信用を保護するため、指定した商品・役務の範囲で登録商標を独占的に使用し、類似範囲における他人の使用を禁止することができる権利である。商標とは、自己の商品・役務と他社の商品・役務を識別するために、その商品・役務について使用するマークである。具体的には、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(これらは「標章」と呼ばれる)であって、①業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの(商品商標)、または②業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用をするもの(役務商標)をいう(商標法2条1項)。商品商標はトレードマークとも呼ばれる。また、役務商標はサービスつまり商品の生産・販売を旨としない他のすべての業務に使用されるものであり、サービスマークとも呼ばれる。商標には、においや味、音から構成されるものは含まれない。また、識別力を有することが商標登録の要件であり、その商品・役務の普通名称や慣用商標のみからなる商標などは登録できない。また、他人がすでに登録している商標と同一または類似の商標も登録することができない。
なお、地域ブランドの保護を図るため、「関さば」、「京人形」など地域名と商品・役務の名称からなる商標で一定の範囲で周知となったものを保護する地域団体商標登録制度が設けられている。さらに、平成18年には、役務商標の役務に、小売業において行われる顧客に対する便益の提供を含むとする改正がなされた。
(4) 商標権の取得手続
ア)商標権の取得手続
商標権は、願書に登録を受けたい商標を記載するとともに商品・役務を指定して特許庁に出願し、一定の審査手続(通常12ヶ月以上を要す)を経て設定登録されることにより発生する。
(商標権の取得手続)
イ)先願主義
同一または類似の商標が複数出願された場合については、特許権と同様に商標権の登録においても、先に登録出願した者が権利者となる先願主義が採られている。すなわち、同一または類似の商品または役務について使用する同一または類似の商標について、異なった日に2以上の商標登録出願があったときは、最先の出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる(商標法8条1項)。また、同一または類似の商品または役務について使用する同一または類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があったときは、出願人の協議により定めた出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる(商標法8条2項)。
(5) 商標権の存続期間と効力
商標権は設定登録の日から10年間保護され、その期間が経過しても10年単位で何回でも更新することができる。もっとも、登録商標は適切な方法で使用することが必要であり、継続して3年以上使用していない登録商標は、第三者からの不使用取消審判請求により取り消されることがある。
商標権者は、商標権を侵害した者に対して差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求、不当利得返還請求をすることができる。





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